高齢者の医療の確保に関する法律 第97条(都道府県の負担金の減額)
- 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が第九十四条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
- 2.前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。
この条文の基本情報
都道府県の負担金の減額とは何ですか?
定義都道府県の負担金の減額とは、高齢者の医療の確保に関する法律第97条に定められた規定で、「後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が第九十四条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律第97条(都道府県の負担金の減額)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第97条の条文原文は「後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が第九十四条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところ…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第97条は第一款 費用の負担に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第97条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第96条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第97条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第98条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/97