海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 本文
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則本文は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則本文の条文原文は「この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800040 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800040/main
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