たばこ税法 第11条(税率)
- たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円とする。
- 2.特定販売業者(たばこ事業法第十四条第一項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき一万四千四百二十四円とする。
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、たばこ税法第11条に定められた規定で、「たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第11条(税率)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第11条の条文原文は「たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円とする。」で始まります。
- たばこ税法第11条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法第11条の前の条はたばこ税法第10条です。
- たばこ税法第11条の次の条はたばこ税法第12条です。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/11