たばこ税法 第47条(輸入製造たばこの移入に係る特例)
- 特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、第五条の規定による改正前のたばこ消費税法(以下「たばこ消費税法」という。)及び同条の規定による改正後のたばこ税法(以下「たばこ税法」という。)の規定を適用する。
- 2.前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
この条文の基本情報
輸入製造たばこの移入に係る特例とは何ですか?
定義輸入製造たばこの移入に係る特例とは、たばこ税法第47条に定められた規定で、「特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第47条(輸入製造たばこの移入に係る特例)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第47条の条文原文は「特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長…」で始まります。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/47
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