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たばこ税法 第48条(未納税移出等に係る経過措置)

昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定めるたばこ消費税法の特例規定を含む。次条において「たばこ消費税法等」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ消費税法第十二条第三項(たばこ消費税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、たばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。

この条文の基本情報

未納税移出等に係る経過措置とは何ですか?

定義未納税移出等に係る経過措置とは、たばこ税法第48条に定められた規定で、「昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法第48条(未納税移出等に係る経過措置)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
  2. たばこ税法第48条の条文原文は「昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定める…」で始まります。
  3. たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
  4. たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072
  • 本サイト収録たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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