たばこ税法 第50条(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第十五条第一項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置とは何ですか?
定義課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置とは、たばこ税法第50条に定められた規定で、「昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第十五条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第50条(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第50条の条文原文は「昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第十五条第一項…」で始まります。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/50
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