たばこ税法 第72条(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置とは何ですか?
定義たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置とは、たばこ税法第72条に定められた規定で、「第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法第72条(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)は、日本のたばこ税法に含まれる条文です。
- たばこ税法第72条の条文原文は「第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従…」で始まります。
- たばこ税法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000072 - 本サイト収録
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000072/72
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。