電気通信事業法 第73条(工事担任者試験)
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- 工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。
- 2.第四十八条第二項及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。この場合において、同条第二項中「電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、「工事担任者資格者証」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
工事担任者試験とは何ですか?
定義工事担任者試験とは、電気通信事業法第73条に定められた規定で、「工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第73条(工事担任者試験)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第73条の条文原文は「工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
- 電気通信事業法第73条は第三款 端末設備の接続等に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第73条の前の条は電気通信事業法第72条です。
- 電気通信事業法第73条の次の条は電気通信事業法第73条の2です。
- 電気通信事業法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気通信事業法73条は、工事担任者試験を端末設備等の接続に必要な知識及び技能について行うと定め、資格者証の種類ごとの実施と細目の総務省令委任を準用する。
Q · 工事担任者試験って、何を試される試験なの?
回線への接続工事に必要な知識と技能を問う国家試験です
電気通信事業法73条1項により、工事担任者試験は端末設備(電話機やルーターなど)と自営電気通信設備(社内通信網など)を回線に接続するために必要な知識及び技能について行われます。同条2項が48条2項・3項を準用するため、試験は工事担任者資格者証の種類ごとに実施され、試験科目や受験手続などの細目は総務省令で定められます。合格者は72条に基づき資格者証の交付を受け、71条の接続工事やその監督を担えるようになります。
解説
壁のモジュラージャックにルーターを差し込む行為と、オフィスの床下に LAN ケーブルを引き回して交換機につなぐ行為。どちらも「ネットにつなぐ」ことに変わりはないが、法律上は別物として扱われる。電気通信事業法71条は、利用者が端末設備(電話機やルーターなど、回線の先につなぐ機器)や自営電気通信設備(自分で設置した社内通信網など)を回線に接続するとき、原則として工事担任者に工事をさせるか、現場で監督させるよう求めている。本条が定めるのは、その工事担任者になるための国家試験である。試験で問われるのは「接続に関して必要な知識及び技能」だけだ。回線の向こう側は事業者が責任を持ち、こちら側の接続点は資格者が守る。境界線上に資格者を一人置くことで、通信網全体の安全を担保する仕組みになっている。試験は資格者証の種類ごとに実施され、科目や手続の細目は総務省令に委ねられている(48条2項・3項の準用)。業者に配線工事を頼むとき「工事担任者はいますか」と一言聞けるかどうかで、トラブル時に責任を問えるかどうかが変わってくる。
法的な位置づけ
工事担任者試験とは、電気通信事業法73条に基づき、端末設備及び自営電気通信設備を電気通信回線設備に接続する工事に必要な知識及び技能について行われる国家試験である。同条2項により同法48条2項・3項が準用され、試験は工事担任者資格者証の種類ごとに実施され、試験科目、受験手続その他の細目は総務省令で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受験する資格者証の区分を決める 担当したい工事の範囲(アナログ回線か、光回線などのデジタル回線か、その両方か)から、第一級・第二級アナログ通信、第一級・第二級デジタル通信、総合通信のどの区分を受けるかを決める。古い参考書の旧区分(AI 種・DD 種)と混同しないこと
- 2.科目免除や他の取得ルートを確認する 既に合格した科目や保有資格、養成課程の修了などにより、科目免除や試験以外の取得ルートが使えないかを確認する。使える場合は受験科目や準備期間を大きく圧縮できる
- 3.指定試験機関に受験を申し込み、受験する 指定試験機関の案内に従って申込と手数料の払込みを行い、基礎・技術及び理論・法規の各科目を受験する。法規科目では電気通信事業法71条〜73条や端末設備等規則が中心となる
- 4.合格後に資格者証の交付を申請する 全科目合格後、電気通信事業法72条に基づき総務大臣(所轄の総合通信局)へ工事担任者資格者証の交付を申請する。交付を受けて初めて、71条の接続工事や実地監督を担えるようになる
よくある質問 AI による整理
Q1工事担任者とは何ですか?
利用者の端末設備や自営電気通信設備を回線に接続する工事を行い、または監督する国家資格者です。電気通信事業法71条が利用者にその関与を求めています。
Q2工事担任者資格者証の種類は何がありますか?
現行の区分は、第一級・第二級アナログ通信、第一級・第二級デジタル通信、総合通信の5区分です。試験はこの区分ごとに行われます(最新の総務省令をご確認ください)。
Q3工事担任者試験の科目は何ですか?
電気通信技術の基礎、端末設備の接続のための技術及び理論、端末設備の接続に関する法規の3科目が基本です。科目の細目は48条3項の準用により総務省令で定められます。
Q4工事担任者は試験に合格しないと取れませんか?
試験合格のほか、総務大臣認定の養成課程の修了などでも資格者証の交付を受けられる仕組みがあります(72条)。取得ルートの要件は総務省令でご確認ください。
Q5工事担任者が必要な工事とはどんな工事ですか?
利用者が端末設備や自営電気通信設備を事業者の回線設備に接続する工事です。プラグやジャックで簡単につなぐ場合など、総務省令で定める例外は不要とされます。
Q6工事担任者が現場にいなくても工事できますか?
71条は、工事担任者が自ら工事を行うか、実地に監督することを求めています。有資格者が現場で監督すれば、無資格の作業員が手を動かすこと自体は想定されています。
Q7工事担任者試験の申込はどこでしますか?
試験事務は総務大臣の指定を受けた試験機関が行っており、申込もその機関を通じて行います。日程・方式・手数料は年度ごとに変わるため、指定試験機関の最新案内をご確認ください。
Q8工事担任者試験の根拠条文は何条ですか?
電気通信事業法73条が試験の範囲を定め、同条2項で48条2項・3項を準用しています。具体的な科目や受験手続は総務省令の工事担任者規則に定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工事担任者の試験って、どこが実施してるんですか?
本条と48条の準用により、試験は資格者証の種類ごとに行い、細目は総務省令で定めるとされている。実際の試験事務は、総務大臣の指定を受けた試験機関が担っている。実務のポイント:資格者証の種類は令和3年(2021年)の改正で再編されている。古い参考書の区分(AI 種・DD 種など)のまま勉強すると、受けたい区分がもう存在しないことになる。受験前に最新の区分を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
Q2電気工事士を持ってれば、光回線の接続工事もやっていいですか?
できない。電気工事士は電気工事士法に基づく電力設備の資格で、通信回線への接続工事は電気通信事業法71条により工事担任者の領分になる。実務のポイント:現場では両方の資格を持つ技術者が重宝され、元請も同じ人に一括発注したがる。電気工事士がもう一方の資格を取ると、受注できる工事の幅が一気に広がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「家のルーターを自分で交換するのも本当は資格が要るのでは」と心配する人がいる。だが総務省令は、プラグやジャックで簡単に接続する場合などを工事担任者が不要な例外として定めている。規制の照準は、配線そのものに手を入れる接続工事のほうにある(最新の総務省令の規定をご確認ください)
- 電気工事士と工事担任者は「どちらも電線を扱う資格」として一つにまとめられがちだ。だが電気工事士の資格が守るのは電力の安全で、工事担任者の資格が守るのは通信網の健全性である。電気の資格でネット回線の接続工事まで請け負えると思い込んだ業者は、法が二つの資格を分けた理由そのものを見落としている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 73条:工事担任者試験の範囲(接続に必要な知識及び技能) | 48条:電気通信主任技術者試験(準用元) 71条:工事担任者による工事・実地監督の義務 |
| 守る対象 | 回線と利用者側機器の接続点 | 事業者の電気通信設備の工事・維持・運用 利用者が行う接続工事の安全性 |
| 名宛人 | 受験者(試験の実施範囲を規律) | 電気通信主任技術者を目指す受験者 端末設備等を接続する利用者 |
| 細目の委任先 | 48条2項・3項の準用により総務省令 | 総務省令(48条3項) 総務省令(工事担任者を要しない工事の例外) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では接続工事の担い手を単独の国家試験資格として法律で定める形ではなく、電信設備の技術規範と技能検定の組み合わせで施工品質を担保する構造に近い
韓国は情報通信工事を業として規制し、工事業者に情報通信分野の技術資格者の配置を求める。個人の接続工事資格より業規制の色彩が強い
米国は端末設備の電話網接続を機器の登録・技術基準で規律し、施工者の国家資格は連邦レベルでは設けていない。日本は機器と施工者の双方を規律する点で異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事務所移転で、知人の「パソコンに詳しい人」に格安で社内 LAN と光回線の接続工事を頼もうとしている。もし通信障害が起き、回線事業者側の設備にまで影響が及んだら、誰が責任を負うのか? 接続点の工事を無資格者に任せた時点で、法が想定した安全装置は外れている
- あなたは電気工事士の資格を持つ設備業者だ。元請から、電源工事のついでに光回線終端装置まわりの配線も頼まれた。電気工事士の資格は通信回線への接続工事をカバーしない。来月の現場までに、工事担任者の有資格者を手配するか、自分で試験を受けるか決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無資格者の接続工事が原因と思われる通信障害が出たら、施工日時、作業者名、配線状況の写真を記録する2. 業者に工事担任者の関与の有無と資格者証の種類を書面で問い合わせる3. 回線事業者に障害の状況を連絡し、事業者側の設備に影響が出ていないかを確認してもらう4. 損害が出た場合は、契約内容に基づき施工業者へ修補と賠償を請求する(民法415条、559条・562条の準用)
訴えられた側:1. 自分の行った作業が、工事担任者を要しない例外(総務省令)に当たるかどうかを最初に確認する2. 当たらない場合は、有資格者による実地の監督で足りるかを検討する(71条は自ら行う工事のほか、実地監督も認めている) 3. 継続して受注するなら、資格者証の種類ごとに出題範囲を確認し、受験計画を立てる4. 科目免除や養成課程による取得ルートがないかも、総務省令で確認しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、施工不良を理由とする契約上の請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。請負の契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に通知する必要がある(民法637条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 新設:電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の制定。通信自由化に伴い、端末設備等の接続工事を担う工事担任者の資格制度と試験が法律上に位置付けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:総務省令(工事担任者規則)の改正により、資格者証の区分が旧 AI 種・DD 種体系から、アナログ通信・デジタル通信・総合通信の5区分へ再編された(本条の文言自体の改正ではない。最新の改正状況をご確認ください)
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