回路配置利用権等の登録に関する省令 第2条(閉鎖回路配置原簿の作成)
- 閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。
- 2.回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。
この条文の基本情報
閉鎖回路配置原簿の作成とは何ですか?
定義閉鎖回路配置原簿の作成とは、回路配置利用権等の登録に関する省令第2条に定められた規定で、「閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する省令第2条(閉鎖回路配置原簿の作成)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する省令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する省令第2条の条文原文は「閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する省令第2条は第一章 回路配置原簿の調製方法等に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する省令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する省令第2条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する省令第1条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する省令第2条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する省令第3条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400081 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400081/2