電気通信事業会計規則 第2条(遵守義務)
指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
この条文の基本情報
遵守義務とは何ですか?
定義遵守義務とは、電気通信事業会計規則第2条に定められた規定で、「指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業会計規則第2条(遵守義務)は、日本の電気通信事業会計規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業会計規則第2条の条文原文は「指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。」で始まります。
- 電気通信事業会計規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電気通信事業会計規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業会計規則第2条の前の条は電気通信事業会計規則第1条です。
- 電気通信事業会計規則第2条の次の条は電気通信事業会計規則第3条です。
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- 正式書式
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000026 - 本サイト収録
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000026/2