プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 本文
- この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで、第十条、第十一条、第十三条第一項、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条(第三号を除く。)、第二十一条、第二十四条、第二十九条、第三十一条第三号及び次項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
- 2.この法律の施行の日前に指定登録機関の指定がされた場合においては、指定登録機関は、第五条第一項の規定にかかわらず、その施行の日の前日までの間は、登録事務を行うことができないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律本文は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで、第十条、第十一条、第十三条第一項、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条(第三…」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000065 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000065/main
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