外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第32条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第32条に定められた規定で、「附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第32条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第32条の条文原文は「附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の公布日は昭和62年5月26日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000029 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000029/32
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