外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第7条(許可証の返納)
許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の返納とは何ですか?
定義許可証の返納とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第7条に定められた規定で、「許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第7条(許可証の返納)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第7条の条文原文は「許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第7条は第二章 臨床修練に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の公布日は昭和62年5月26日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第7条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第6条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第7条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000029 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000029/7