義肢装具士法 第22条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義肢装具士法第22条は、日本の義肢装具士法に含まれる条文です。
- 義肢装具士法第22条の条文原文は「試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」で始まります。
- 義肢装具士法第22条は第三章 試験に置かれています。
- 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義肢装具士法第22条の前の条は義肢装具士法第21条です。
- 義肢装具士法第22条の次の条は義肢装具士法第23条です。
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- 正式書式
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000061 - 本サイト収録
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000061/22