義肢装具士法 第33条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、義肢装具士法第33条に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義肢装具士法第33条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の義肢装具士法に含まれる条文です。
- 義肢装具士法第33条の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 義肢装具士法第33条は第三章 試験に置かれています。
- 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義肢装具士法第33条の前の条は義肢装具士法第32条です。
- 義肢装具士法第33条の次の条は義肢装具士法第34条です。
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- 正式書式
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000061 - 本サイト収録
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000061/33