義肢装具士法 第35条(公示)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十七条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第二十九条の規定による許可をしたとき。
- 三第三十条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、義肢装具士法第35条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義肢装具士法第35条(公示)は、日本の義肢装具士法に含まれる条文です。
- 義肢装具士法第35条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 義肢装具士法第35条は第三章 試験に置かれています。
- 義肢装具士法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 義肢装具士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義肢装具士法第35条の前の条は義肢装具士法第34条です。
- 義肢装具士法第35条の次の条は義肢装具士法第36条です。
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- 正式書式
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000061 - 本サイト収録
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000061/35