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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  2. 2.この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。
  3. 一都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであつて、政令で定める要件に該当するもの
  4. 二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設のうち政令で定めるものの整備に関する事業であつて、同法第五十九条第四項の認可を受けたもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。」で始まります。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法の公布日は昭和62年6月2日です。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法第1条です。
  7. 民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000062
  • 本サイト収録民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000062/2

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