集落地域整備法 第2条(定義)
- この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。
- 2.この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、集落地域整備法第2条に定められた規定で、「この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法第2条(定義)は、日本の集落地域整備法に含まれる条文です。
- 集落地域整備法第2条の条文原文は「この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。」で始まります。
- 集落地域整備法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法第2条の前の条は集落地域整備法第1条です。
- 集落地域整備法第2条の次の条は集落地域整備法第3条です。
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- 正式書式
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000063 - 本サイト収録
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000063/2