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集落地域整備法 第2条(定義)

  1. この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。
  2. 2.この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、集落地域整備法第2条に定められた規定で、「この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 集落地域整備法第2条(定義)は、日本の集落地域整備法に含まれる条文です。
  2. 集落地域整備法第2条の条文原文は「この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。」で始まります。
  3. 集落地域整備法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
  5. 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 集落地域整備法第2条の前の条は集落地域整備法第1条です。
  7. 集落地域整備法第2条の次の条は集落地域整備法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000063
  • 本サイト収録集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000063/2

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