集落地域整備法 第3条(集落地域)
- この法律による措置は、集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。)について講じられるものとする。
- 一当該地域の土地利用の状況等からみて、営農条件及び居住環境の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる地域であること。
- 二当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、調和のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があると認められる地域であること。
- 三当該地域内に相当規模の農用地が存し、かつ、農用地及び農業用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれること。
- 四当該地域内に相当数の住居等が存し、かつ、公共施設の整備の状況等からみて、一体としてその特性にふさわしい良好な居住環境を有する地域として秩序ある整備を図ることが相当であると認められること。
- 五当該地域が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(同法第七条第一項の規定による市街化区域を除く。)内にあり、かつ、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
この条文の基本情報
集落地域とは何ですか?
定義集落地域とは、集落地域整備法第3条に定められた規定で、「この法律による措置は、集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法第3条(集落地域)は、日本の集落地域整備法に含まれる条文です。
- 集落地域整備法第3条の条文原文は「この法律による措置は、集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「集落地域」という。」で始まります。
- 集落地域整備法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法第3条の前の条は集落地域整備法第2条です。
- 集落地域整備法第3条の次の条は集落地域整備法第4条です。
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- 正式書式
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000063 - 本サイト収録
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000063/3