集落地域整備法 第4条(集落地域整備基本方針)
- 都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
- 2.基本方針においては、集落地域の位置及び区域に関する基本的事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一集落地域の整備又は保全の目標
- 二集落地域における土地利用に関する基本的事項
- 三集落地域における農用地及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項
- 四集落地域における公共施設の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項
- 五その他必要な事項
- 3.基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、過疎地域持続的発展計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告しなければならない。
- 6.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
集落地域整備基本方針とは何ですか?
定義集落地域整備基本方針とは、集落地域整備法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法第4条(集落地域整備基本方針)は、日本の集落地域整備法に含まれる条文です。
- 集落地域整備法第4条の条文原文は「都道府県知事は、集落地域について、その整備又は保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 集落地域整備法第4条は第二章 集落地域整備基本方針に置かれています。
- 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法第4条の前の条は集落地域整備法第3条です。
- 集落地域整備法第4条の次の条は集落地域整備法第5条です。
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- 正式書式
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000063 - 本サイト収録
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000063/4