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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条の2(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)

法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第三条第一号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第三条第一号の厚生労働省令で定める者とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2の条文原文は「法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/1_2

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