(医師の指示の下に行われる行為)
第1条
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一口腔内の喀痰吸引
二鼻腔内の喀痰吸引
三気管カニューレ内部の喀痰吸引
四胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五経鼻経管栄養
(医師の指示の下に行われる行為)
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一口腔内の喀痰吸引
二鼻腔内の喀痰吸引
三気管カニューレ内部の喀痰吸引
四胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五経鼻経管栄養
(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)