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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一章 総則が属する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の法令番号は昭和六十二年厚生省令第四十九号です。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(医師の指示の下に行われる行為)

第1条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。

一口腔内の喀痰吸引

二鼻腔内の喀痰吸引

三気管カニューレ内部の喀痰吸引

四胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

五経鼻経管栄養

(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)

第1条の2

法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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