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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二章 介護福祉士

第19条〜第26条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二章 介護福祉士は、第19条〜第26条の全 9 条で構成されています。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二章 介護福祉士が属する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の法令番号は昭和六十二年厚生省令第四十九号です。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(厚生労働省令で定める者の範囲)

第19条

法第四十条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一学校教育法による大学において法第四十条第二項第二号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

二学校教育法による大学において指定科目(ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習の科目(以下この号、次号、第五号及び第七号において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

三学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

四学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者

五学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

六学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者

七学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

(他資格養成所の範囲)

第20条

法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。

一児童福祉法第十八条の六第一号の指定を受けた学校その他の施設

二法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等

(介護福祉士試験の受験資格)

第21条

法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者

二インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であつて、三年以上介護等(法第二条第二項に規定する介護等をいう。)の業務に従事した者

三三年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

一法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程

二介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員初任者研修課程

三介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程

四旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程

五旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程

六介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程

七イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程

(介護福祉士試験)

第22条

介護福祉士試験は、筆記の方法により行う。

第二十三条

第23条

筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。

(介護福祉士試験の受験手続)

第24条

介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(介護福祉士の登録事項)

第24条の2

法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)

三介護福祉士試験に合格した年月

四第一条各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの

(準用)

第25条

第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第九条第一項」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

第二十六条

第26条

第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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