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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第24条(介護福祉士試験の受験手続)

  1. 介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

介護福祉士試験の受験手続とは何ですか?

定義介護福祉士試験の受験手続とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条に定められた規定で、「介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条(介護福祉士試験の受験手続)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条の条文原文は「介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条は第二章 介護福祉士に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第23条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/24

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