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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第三章 雑則

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第三章 雑則は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第三章 雑則が属する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の法令番号は昭和六十二年厚生省令第四十九号です。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(連携)

第27条

社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。

2社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。

(権限の委任)

第28条

法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する学校の指定又は同項第四号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限

二令第三条から第五条まで及び第八条に規定する権限

三令第六条及び第七条に規定する権限(学校に係るものに限る。)

2法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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