社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第27条(連携)
- 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
- 2.社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
この条文の基本情報
連携とは何ですか?
定義連携とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第27条に定められた規定で、「社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第27条(連携)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第27条の条文原文は「社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第27条は第三章 雑則に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第27条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第27条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第28条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/27