社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第25条(準用)
第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第九条第一項」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第25条に定められた規定で、「第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第25条(準用)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第25条の条文原文は「第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第25条は第二章 介護福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第25条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条の2です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第25条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/25