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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第21条(介護福祉士試験の受験資格)

  1. 法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者
  3. 二インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であつて、三年以上介護等(法第二条第二項に規定する介護等をいう。)の業務に従事した者
  4. 三三年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  5. 一法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
  6. 二介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員初任者研修課程
  7. 三介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程
  8. 四旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程
  9. 五旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程
  10. 六介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程
  11. 七イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程

この条文の基本情報

介護福祉士試験の受験資格とは何ですか?

定義介護福祉士試験の受験資格とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条に定められた規定で、「法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条(介護福祉士試験の受験資格)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条の条文原文は「法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条は第二章 介護福祉士に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/21

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