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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第20条(他資格養成所の範囲)

  1. 法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
  2. 一児童福祉法第十八条の六第一号の指定を受けた学校その他の施設
  3. 二法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等

この条文の基本情報

他資格養成所の範囲とは何ですか?

定義他資格養成所の範囲とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条に定められた規定で、「法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条(他資格養成所の範囲)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条の条文原文は「法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条は第二章 介護福祉士に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第19条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第20条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/20

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