受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第3条の3(准介護福祉士の登録事項)

  1. 法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)

この条文の基本情報

准介護福祉士の登録事項とは何ですか?

定義准介護福祉士の登録事項とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の3に定められた規定で、「法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の3(准介護福祉士の登録事項)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の3の条文原文は「法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›