社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第3条の3(准介護福祉士の登録事項)
- 法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)
この条文の基本情報
准介護福祉士の登録事項とは何ですか?
定義准介護福祉士の登録事項とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の3に定められた規定で、「法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の3(准介護福祉士の登録事項)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の3の条文原文は「法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/3_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。