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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第3条の4(準用)

第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、第十二条第一項中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、第十二条の二第二項中「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と、第十三条第二項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「附則第三条の五(同条第三号及び第四号を除く。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の4に定められた規定で、「第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の4(準用)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第3条の4の条文原文は「第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第3条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/3_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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