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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第5条の2(試験科目の免除)

精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。

この条文の基本情報

試験科目の免除とは何ですか?

定義試験科目の免除とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2に定められた規定で、「精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2(試験科目の免除)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2の条文原文は「精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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