社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第8条の2(死亡等の届出)
- 認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法に規定する届出義務者
- 二法附則第十一条第三項第一号に該当するに至つた場合当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
- 三法附則第十一条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた場合当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
- 2.前項の届出(同項第一号に掲げる者による届出に限る。)には、認定特定行為業務従事者認定証を添付しなければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第8条の2に定められた規定で、「認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第8条の2(死亡等の届出)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第8条の2の条文原文は「認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。