鉄道事業会計規則 第2条(遵守義務)
鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
この条文の基本情報
遵守義務とは何ですか?
定義遵守義務とは、鉄道事業会計規則第2条に定められた規定で、「鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第2条(遵守義務)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第2条の条文原文は「鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるとこ…」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第2条の前の条は鉄道事業会計規則第1条の2です。
- 鉄道事業会計規則第2条の次の条は鉄道事業会計規則第3条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/2