鉄道事業会計規則 第1条の2
この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第1条の2は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第1条の2の条文原文は「この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経…」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第1条の2の前の条は鉄道事業会計規則第1条です。
- 鉄道事業会計規則第1条の2の次の条は鉄道事業会計規則第2条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/1_2