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鉄道事業会計規則 第1条の2

この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業会計規則第1条の2は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業会計規則第1条の2の条文原文は「この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経…」で始まります。
  3. 鉄道事業会計規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  5. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道事業会計規則第1条の2の前の条は鉄道事業会計規則第1条です。
  7. 鉄道事業会計規則第1条の2の次の条は鉄道事業会計規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007
  • 本サイト収録鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/1_2

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