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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道事業会計規則 第四章 収益勘定及び費用勘定

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業会計規則第四章 収益勘定及び費用勘定は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道事業会計規則第四章 収益勘定及び費用勘定が属する鉄道事業会計規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第七号です。
  3. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  4. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(各事業に関連する収益及び費用)

第20条

別タブ ↗

鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。

(建設と営業とに関連する費用)

第21条

別タブ ↗

未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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