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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道事業会計規則 第三章 貯蔵品勘定

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業会計規則第三章 貯蔵品勘定は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 鉄道事業会計規則第三章 貯蔵品勘定が属する鉄道事業会計規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第七号です。
  3. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  4. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵品)

第15条

別タブ ↗

鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

2鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。

(貯蔵品の評価)

第16条

別タブ ↗

貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。

(貯蔵品の取得原価)

第17条

別タブ ↗

貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。

一購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額

二製作した貯蔵品については、製作価額

三鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二条第三項に規定する振替額

(貯蔵品の受払い)

第18条

別タブ ↗

貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2貯蔵品の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

(予定受払単価法)

第19条

別タブ ↗

前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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