鉄道事業会計規則 第17条(貯蔵品の取得原価)
- 貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。
- 一購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
- 二製作した貯蔵品については、製作価額
- 三鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二条第三項に規定する振替額
この条文の基本情報
貯蔵品の取得原価とは何ですか?
定義貯蔵品の取得原価とは、鉄道事業会計規則第17条に定められた規定で、「貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第17条(貯蔵品の取得原価)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第17条の条文原文は「貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第17条は第三章 貯蔵品勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第17条の前の条は鉄道事業会計規則第16条です。
- 鉄道事業会計規則第17条の次の条は鉄道事業会計規則第18条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/17