(趣旨)
第1条
別タブ ↗鉄道事業法第二十条第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
鉄道事業法第二十条第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
第一条の二
この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
(遵守義務)
鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(事業年度)
鉄道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。
(会計原則)
鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。
一財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
三資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
四会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。
(勘定科目及び財務諸表)
鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)