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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道事業会計規則 第五章 雑則

第22条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業会計規則第五章 雑則は、第22条の全 1 条で構成されています。
  2. 鉄道事業会計規則第五章 雑則が属する鉄道事業会計規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第七号です。
  3. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  4. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請書の経由)

第22条

別タブ ↗

この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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