鉄道事業会計規則 第5条(勘定科目及び財務諸表)
鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
この条文の基本情報
勘定科目及び財務諸表とは何ですか?
定義勘定科目及び財務諸表とは、鉄道事業会計規則第5条に定められた規定で、「鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第5条(勘定科目及び財務諸表)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第5条の条文原文は「鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなけ…」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第5条の前の条は鉄道事業会計規則第4条です。
- 鉄道事業会計規則第5条の次の条は鉄道事業会計規則第6条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/5