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鉄道事業会計規則 第4条(会計原則)

  1. 鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。
  2. 一財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
  3. 二すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
  4. 三資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
  5. 四会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  6. 五その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。

この条文の基本情報

会計原則とは何ですか?

定義会計原則とは、鉄道事業会計規則第4条に定められた規定で、「鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業会計規則第4条(会計原則)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業会計規則第4条の条文原文は「鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道事業会計規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  5. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道事業会計規則第4条の前の条は鉄道事業会計規則第3条です。
  7. 鉄道事業会計規則第4条の次の条は鉄道事業会計規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007
  • 本サイト収録鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/4

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