鉄道事業会計規則 第18条(貯蔵品の受払い)
- 貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。
- 2.貯蔵品の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。
この条文の基本情報
貯蔵品の受払いとは何ですか?
定義貯蔵品の受払いとは、鉄道事業会計規則第18条に定められた規定で、「貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第18条(貯蔵品の受払い)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第18条の条文原文は「貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第18条は第三章 貯蔵品勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第18条の前の条は鉄道事業会計規則第17条です。
- 鉄道事業会計規則第18条の次の条は鉄道事業会計規則第19条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/18