受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉄道事業会計規則 第15条(貯蔵品)

  1. 鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
  2. 2.鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。

この条文の基本情報

貯蔵品とは何ですか?

定義貯蔵品とは、鉄道事業会計規則第15条に定められた規定で、「鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業会計規則第15条(貯蔵品)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業会計規則第15条の条文原文は「鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。」で始まります。
  3. 鉄道事業会計規則第15条は第三章 貯蔵品勘定に置かれています。
  4. 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  5. 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道事業会計規則第15条の前の条は鉄道事業会計規則第14条です。
  7. 鉄道事業会計規則第15条の次の条は鉄道事業会計規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007
  • 本サイト収録鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›