鉄道事業会計規則 第15条(貯蔵品)
- 鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
- 2.鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。
この条文の基本情報
貯蔵品とは何ですか?
定義貯蔵品とは、鉄道事業会計規則第15条に定められた規定で、「鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第15条(貯蔵品)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第15条の条文原文は「鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第15条は第三章 貯蔵品勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第15条の前の条は鉄道事業会計規則第14条です。
- 鉄道事業会計規則第15条の次の条は鉄道事業会計規則第16条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/15