鉄道事業会計規則 第20条(各事業に関連する収益及び費用)
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。
この条文の基本情報
各事業に関連する収益及び費用とは何ですか?
定義各事業に関連する収益及び費用とは、鉄道事業会計規則第20条に定められた規定で、「鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業会計規則第20条(各事業に関連する収益及び費用)は、日本の鉄道事業会計規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業会計規則第20条の条文原文は「鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければ…」で始まります。
- 鉄道事業会計規則第20条は第四章 収益勘定及び費用勘定に置かれています。
- 鉄道事業会計規則の公布日は昭和62年2月20日です。
- 鉄道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業会計規則第20条の前の条は鉄道事業会計規則第19条です。
- 鉄道事業会計規則第20条の次の条は鉄道事業会計規則第21条です。
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- 正式書式
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800007 - 本サイト収録
鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800007/20