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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
  2. 2.この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。
  3. 3.この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。
  4. 4.この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。
  5. 一住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの
  6. 二老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センターを除く。)
  7. 三イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの
  8. 一身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
  9. 二身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設
  10. 四老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第1条です。
  7. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000064/2

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