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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第32条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

この条文の基本情報

社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例とは何ですか?

定義社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第32条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第32条の条文原文は「医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第32条は第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務に置かれています。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第32条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第31条です。
  7. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第32条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000064/32

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