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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第39条の3(医療情報化支援基金)

  1. 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
  2. 2.医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
  3. 3.機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
  4. 一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  5. 二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  6. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
  7. 4.厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  8. 5.政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
  9. 6.前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

この条文の基本情報

医療情報化支援基金とは何ですか?

定義医療情報化支援基金とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の3に定められた規定で、「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の3(医療情報化支援基金)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の3の条文原文は「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の3は第七章に置かれています。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の3の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の2です。
  7. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の3の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000064/39_3

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