地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第5条(市町村計画)
- 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
- 2.市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
- 二前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
- 一地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業
- 二老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
- 三次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業
- 四その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業
- 三その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
- 3.市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする。
- 4.市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 5.市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。
この条文の基本情報
市町村計画とは何ですか?
定義市町村計画とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条(市町村計画)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条は第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保に置かれています。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000064/5