地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第7条(財源の確保)
前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
この条文の基本情報
財源の確保とは何ですか?
定義財源の確保とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条(財源の確保)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条の条文原文は「前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す…」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条は第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保に置かれています。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第6条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000064/7